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印紙税とは、課税対象となる契約書や受領書を作成する際に課税される国税で、収入印紙を貼付消印して納税します。
不動産を購入する際の「不動産売買契約書」、施工会社に建築を依頼する際の「建築工事請負契約書」、住宅ローンを借りる際の「金銭消費貸借契約書」は課税対象となっているので、収入印紙を貼付消印しなければなりません。印紙を貼付しないときには、納付額の3倍が、消印をしなかったときは消印をしない印紙と同額が課税されます。
なお、「不動産売買契約書」「建築工事請負契約書」は、契約金額が1000万円を超えたもので、2009年3月31日までに作成したものには軽減措置が適用されます。
なお、契約書を2通作成して署名捺印して双方で保管するものは、その2通に収入印紙が必要です。
情報更新日:2007-08-21
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